国際結婚をするには
まず国際結婚をするには、日本とパートナーの国の婚姻の要件を満たしている必要があります。国別の婚姻要件や届け出方法を解説します。
日本の婚姻要件(民法)
- 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
- 配偶者のある者は重婚できない
- 再婚の女性は前婚の解消または取消の日より6カ月を経過した後でなければならない。(再婚禁止期間6ヶ月)
- 直系血族または3親等内の傍系血族の間では婚姻をすることができない
- 直径姻族の間では婚姻をすることができない
- 養親子関係者間の婚姻はできない
- 未成年者(満20歳未満)は父または母の同意が必要
注意:
日本法にある「再婚禁止期間」の規定は、日本人だけでなく、結婚相手の外国人女性にも適用される要件です。ですから、日本人男性と結婚する外国人女性も、離婚から6カ月以上経過しなければ結婚できません。
相手国の婚姻要件と婚姻手続き
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